①有限会社の取締役、株式会社の代表取締役は、住所が登記事項になっていますので、住所を移転した場合は、変更登記の必要があります。

■必要書類は、住民票になります(登記の添付書類ではありませんが、確認用です)。

費用は、こちらで確認お願い致します。

②取締役、監査役は、氏名が登記事項になっていますので、婚姻などで氏名が変わった場合は、変更登記の必要があります。
■必要書類は、戸籍抄本になります(添付書類ではありませんが、確認用です)。

③定款又は会社法上の役員の員数を欠く場合 役員の解任、死亡ではなく、役員が辞任又は任期満了によって退任した場合で、定款又は会社法上の役員の員数を欠く場合には、その後任者が選任され、就任を承諾するまでは、前任者が役員としての権利義務を会社法上、負うので前任者の退任登記と後任者の就任登記を同時しないと登記が実行されません(346条・351条)。  

取締役会設置会社

については、原則、取締役3名以上、監査役1名以上を置く必要があります(331条1項4号)

監査役設置会社が、監査役設置に関する定款の定めを削除すると監査役が当然に退任します。

詳しくは、こちらをお願い致します。

有限会社が株式会社に商号変更したときに、取締役の任期がいきなり満了する場合があり、選任する必要がある場合がほとんどです。詳しくは、こちらをお願い致します。

⑥取締役が2名の特例有限会社において、そのうちの1名を代表取締役にしている場合、代表権の無い取締役が退任した場合は、同時に代表取締役の氏名抹消登記をしなければなりません。 

⑦有限会社の会社を代表する取締役の選定手続きを株主総会でした場合、従前の会社を代表する取締役が役員として、株主総会議事録に法務局への旧届出印を押印しない限り、出席役員全員が株主総会議事録へ実印を押印し、さらに印鑑証明書を添付して登記を申請する必要があります。

⑧有限会社の新任の取締役の選任の手続き

有限会社の新任の取締役を選任する場合、取締役の就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を登記申請書に添付する必要があります。

⑨株式会社の代表取締役の選任手続きを株主総会でした場合、従前の代表取締役が役員として、株主総会議事録に法務局への旧届出印を押印しない限り、出席役員全員が株主総会議事録へ実印を押印し、さらに印鑑証明書を添付して登記を申請する必要があります。

 株式会社の代表取締役の選任手続きを取締役会でした場合、従前の代表取締役が役員として、取締役会議事録に法務局への旧届出印を押印しない限り、出席役員全員が株主総会議事録へ実印を押印し、さらに印鑑証明書を添付して登記を申請する必要があります。

⑩株式会社の取締役を選任する場合、取締役会を設置していない場合は、取締役の就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を登記申請書に添付する必要があります。 但し、再任の場合は不要です。

⑪  株式会社の代表取締役を取締役会で選任する場合、代表取締役の就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を登記申請書に添付する必要があります。 但し、再任の場合は不要です。

⑫  定款で株式譲渡制限を定め、取締役会を設置しない株式会社の場合は、取締役を1名置けばよくなっています。

⑬  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までが原則です(会社法332条1項)。

但し、株式譲渡制限会社は、定款によっての任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法332条2項)

⑭  監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までが原則です(会社法336条1項)。但し、株式譲渡制限会社(非公開会社)は、定款によっての任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法336条2項)

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