③定款又は会社法上の役員の員数を欠く場合 役員の解任、死亡ではなく、役員が辞任又は任期満了によって退任した場合で、定款又は会社法上の役員の員数を欠く場合には、その後任者が選任され、就任を承諾するまでは、前任者が役員としての権利義務を会社法上、負うので前任者の退任登記と後任者の就任登記を同時しないと登記が実行されません(346条・351条)。
については、原則、取締役3名以上、監査役1名以上を置く必要があります(331条1項4号)
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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