③定款又は会社法上の役員の員数を欠く場合 役員の解任、死亡ではなく、役員が辞任又は任期満了によって退任した場合で、定款又は会社法上の役員の員数を欠く場合には、その後任者が選任され、就任を承諾するまでは、前任者が役員としての権利義務を会社法上、負うので前任者の退任登記と後任者の就任登記を同時しないと登記が実行されません(346条・351条)。  

取締役会設置会社

については、原則、取締役3名以上、監査役1名以上を置く必要があります(331条1項4号)

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