相続人の一部が行方不明で遺産分割協議ができない場合の対処方法に下記2つがあります。不在者とは行方不明者になります。
家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、財産管理人選任等の選任をしてもらいます。私が、申立書を作成し、選任されたこともあります。家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割を行うことができます。なお、不在者の財産管理人は、遺産分割後も失踪宣告などをしない限り、継続して財産管理をすることになります。
申立書作成費用などは、申立人負担となりますが、遺産分割などの報酬は、不在者の財産の中から家庭裁判所の審判によって決定します。不在者の財産管理人は、不在者の利益のために選任されるので、法定相続分と下回る遺産分割はできません。
私の受任した事案では、申立から約1ヶ月で私が不在者の財産管理人に選任され、選任後に家庭裁判所に権限外許可の申立書をし、約1ヶ月で許可がでました。
・不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることでできます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者の財産管理人選任及び権限外許可申立書作成
定額です。
収入印紙 → 1通 金1,600円
裁判所予納切手 → 金1,610円
送料、交通費、その他 → 実費
失踪宣告申立書作成
定額です。
収入印紙 → 1通 金800円
裁判所予納切手 → 金1,210円
送料、交通費、その他 → 実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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