相続人の一部が行方不明で遺産分割協議ができない場合の対処方法に下記2つがあります。不在者とは行方不明者になります。

家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、財産管理人選任等の選任をしてもらいます。私が、申立書を作成し、選任されたこともあります。家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割を行うことができます。なお、不在者の財産管理人は、遺産分割後も失踪宣告などをしない限り、継続して財産管理をすることになります

申立書作成費用などは、申立人負担となりますが、遺産分割などの報酬は、不在者の財産の中から家庭裁判所の審判によって決定します。不在者の財産管理人は、不在者の利益のために選任されるので、法定相続分と下回る遺産分割はできません。

私の受任した事案では、申立から約1ヶ月で私が不在者の財産管理人に選任され、選任後に家庭裁判所に権限外許可の申立書をし、約1ヶ月で許可がでました。

・不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることでできます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です


・失踪宣告は、普通失踪の申立書作成をしたことがありますが、すべての手続きが完了するまでに1年以上かかりました。ただ、この制度は、不在者が死亡とみなされるので、相続が発生します。よって不在者の財産管理人のようにずっと職務が続くようなことは予定されていません。

参考資料はこちらのとおり

現実には、当面の処分等のために不在者の財産管理人制度を利用し、同時に失踪宣告の手続きも勧めている事案が多いです。私が不在者の財産管理人になった事案も同様で、いつまでも不在者の財産管理人でいることは必要ないので、失踪宣告の申立をすることを条件にお引き受けしました。

不在者の財産管理人選任申立書作成、失踪宣告申立書作成等 費用例

不在者の財産管理人選任及び権限外許可申立書作成

司法書士報酬(着手金) 金100,000円(別途消費税が課税されます)

定額です。

費用(実費)

収入印紙 → 1通 金1,600円

裁判所予納切手 → 金1,610円

送料、交通費、その他 → 実費


失踪宣告申立書作成

司法書士報酬(着手金) 金100,000円(別途消費税が課税されます)

定額です。

費用(実費)

収入印紙 → 1通 金800円

裁判所予納切手 → 金1,210円

送料、交通費、その他 → 実費

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