家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、財産管理人選任等の選任をしてもらいます。私が、申立書を作成し、選任されたこともあります。家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割を行うことができます。なお、不在者の財産管理人は、遺産分割後も失踪宣告などをしない限り、継続して財産管理をすることになります。
申立書作成費用などは、申立人負担となりますが、遺産分割などの報酬は、不在者の財産の中から家庭裁判所の審判によって決定します。不在者の財産管理人は、不在者の利益のために選任されるので、法定相続分と下回る遺産分割はできません。
私の受任した事案では、申立から約1ヶ月で私が不在者の財産管理人に選任され、選任後に家庭裁判所に権限外許可の申立書をし、約1ヶ月で許可がでました。
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担当:司法書士 藤村和也
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