遺産分割協議の場合 兄弟が遺産分割協議において、弟一切の遺産を相続しないとして遺産分割協議書に著名し、実印を押印しました。この中には、負債は兄が相続するという内容があります。
この場合には、相続登記の申請書には、遺産分割協議書を添付し、弟は遺産分割協議に実印を押印し、さらに印鑑証明書を添付する必要があります。
負債については、兄弟の間では、兄が内部的に相続していますが、債権者との関係では債権者の承諾がない限り、弟も法定相続分相当の負債を相続している状態になります。
家庭裁判所での相続放棄の場合 この場合には、弟は相続人でなかったことになるので、当然に相続人でなくなります。この場合には、相続放棄申述受理証明書を相続登記に添付すれば弟の印鑑証明書などは入りません(例外あり)。さらに相続放棄の場合には相続人ではないので債権者にもその効果を主張できます。
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