よくある質問 相続登記 行政書士に相続登記に関する戸籍等の相続関係書類の収集と登記申請書の作成を依頼しました。法律上、問題はないのでしょうか。

相続登記に関する戸籍等の相続関係書類の収集については、問題はありませんが、登記申請書の作成については法律上の問題があります。

司法書士法3条では次のとおり規定しています。

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類(略)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
相続登記の登記申請書の作成をできるのは司法書士、弁護士に限られるので行政書士が作成することは司法書士法等に違反します。仮に相続登記の申請書の押印が申請人本人のものあっても同様です。書類の作成者は行政書士であるからです。行政書士に相談をして指導を受けて相続登記の申請書を作成するのも同様に司法書士法等の違反です。
司法書士であれば、相続登記の申請代理、必要書類の収集、作成も法律上、問題がありませんので、相続登記は司法書士に依頼する方が良いでしょう。相続登記については、司法書士に外注する行政書士もいますが、二度手間ですし、費用の面の問題もあるでしょう。
相続登記の受任件数は、圧倒的に司法書士が多いので、相続登記の真の専門家司法書士に相続登記は依頼すべきでしょう。

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