事例 夫が亡くなりました。相続人は、妻である私と子供(13歳)になります。夫名義の不動産を私名義にする相続登記は可能でしょうか。
未成年者は、単独では遺産分割協議などをすることができないので、親権者等による法定代理をすることになりますが、仮に妻単独名義とすると子供の相続分はゼロになってしまいます。このような行為は、利益相反行為と言われ、親権者等の法定代理の行使が制限されてます(民法826条)。
上記のような場合に遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい特別代理人が未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする必要があります。しかしながら、特別代理人は未成年者の利益を守るために選任されるものであり、特別代理人の義務として最低限法定相続分を未成年者に確保する必要があります。
よって、設問の事例では原則として妻単独名義には、他に遺産があり、未成年者に法定相続分が確保できない限り、できなくなります。なお、未成年者が成年に達した後、事例の遺産分割協議に応じることは可能です。
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