農地を所有権移転するには原則、農地法の許可等が必要ですが、一定の場合には不要です。贈与(死因贈与含む)は許可が必要です。遺言で相続人以外に財産を移転する方法には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。「特定遺贈」はある不動産を遺贈するような場合で、農地法の許可が必要です。「包括遺贈」は、財産の3分の1を遺贈するように財産の全部や3分の1ような遺贈で、農地法の許可は不要です(農地法3条16 施行規則15条5)。
包括遺贈であれば目的を達成できそうですが、財産の全部を一人に遺贈する以外は他の相続人、包括受遺者との遺産分割がなければ特定の農地の所有権全部を取得できない点に注意が必要です。また、遺留分減殺請求の対象となる場合もあります。
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