よくある質問 不動産登記 遺言 農地を私の死亡時に相続人に以外に農地法の許可等なしで無償であげたいのですが、良い方法はないでしょうか。

農地を所有権移転するには原則、農地法の許可等が必要ですが、一定の場合には不要です。贈与(死因贈与含む)は許可が必要です。遺言で相続人以外に財産を移転する方法には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。「特定遺贈」はある不動産を遺贈するような場合で、農地法の許可が必要です。「包括遺贈」は、財産の3分の1を遺贈するように財産の全部や3分の1ような遺贈で、農地法の許可は不要です(農地法3条16 施行規則15条5)。

 

 包括遺贈であれば目的を達成できそうですが、財産の全部を一人に遺贈する以外は他の相続人、包括受遺者との遺産分割がなければ特定の農地の所有権全部を取得できない点に注意が必要です。また、遺留分減殺請求の対象となる場合もあります。

相談予約はこちら

お電話での面談相談予約はこちら
048-544-1430

(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

相談実施中

電話による相談予約

048-544-1430

お気軽にご連絡ください。
(電話相談 不可)

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市