遺贈とは、簡単にいうと遺言による贈与です。遺贈には次の二種類があります。
・包括遺贈 遺産の全部、遺産の2分の1を遺贈の対象とするようない遺贈です。
甲不動産を甥のAに遺贈する → 特定遺贈です。 遺産の2分の1を甥のAに遺贈する → 包括遺贈です。
農地を遺贈の対象として場合には、特定遺贈の場合には、農地法の許可が原則必要、包括遺贈の場合には、不要になります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)だからです。
ただ、相続人に対する特定遺贈については、農地法の許可が不要との例外があります。
よって、農地を遺贈する場合には、受遺者が相続人の場合には農地法の許可は不要ですが、受遺者が相続人以外の場合には、特定遺贈をする場合には、農地法の許可が必要なので注意が必要です。
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