本件の場合には、「真正な登記名義の回復」を登記原因として所有権移転登記をすることができます。登記原因証明情報に「会社名義の土地でうすが、実際は社長が所有者であることをの理由を記載します」。登録免許税は、固定資産評価額の1,000分の20です。
注意する点は、権利登記が完了するとすべての申請について税務署に情報が法務局から行くので上記登記が完了した情報が税務署に分かります。
税務署は、「真正な登記名義の回復」を登記原因として所有権移転登記があるとほぼ100%「贈与」の疑いを持ちます。事実上、贈与として贈与税(本件では、会社に法人税、社長に所得税)などの課税の対象と考え、疑ってきます。
そのため、、「真正な登記名義の回復」を登記原因として所有権移転登記をする場合には、事前に税務署で税務関係を確認をすべきでしょう。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
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