登記完了証(電信申請)や申請書の写し(申請書副本)の不動産の表示には、相続、売買、贈与、交換などの所有権移転登記、賃借権設定登記などの場合に不動産価格を記載します。この不動産価格は、固定資産評価額と一部の例外を除き同一です。所有権移転登記や賃借権設定登記には、登録免許税法を原則納付しますが、この登録免許税法の算定の基準(課税価格)になっているのが、固定資産評価額になります。
よって、不動産価格は、参考になることがあっても実際の売買価格には全く関係ありません。
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担当:司法書士 藤村和也
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