よくある質問 不動産登記 売買登記 会社が解散し、清算結了登記まで完了していますが、会社名義の不動産が残っている場合の登記について教えて下さい。

A 本件では、いつ売買したかが重要になり、手続きも大きく変わってきます。

① 売買契約及び残金決済まで清算結了のときには既に完了していて、所有権移転登記だけがしていない状態です。この場合には、旧清算人が売主の会社の代表者として所有権移転登記を申請します。印鑑証明書は市区町村長発行のものを添付します。閉鎖登記簿謄本も添付します。

② 清算結了登記後に見つかった不動産で過去に売買等を行ったことがない場合では、会社の清算結了自体が完了していないので、清算結了登記を抹消して清算人が会社の代表者として売買契約や所有権移転登記をします。

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