A 本件では、いつ売買したかが重要になり、手続きも大きく変わってきます。
② 清算結了登記後に見つかった不動産で過去に売買等を行ったことがない場合では、会社の清算結了自体が完了していないので、清算結了登記を抹消して清算人が会社の代表者として売買契約や所有権移転登記をします。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
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