私は、被相続人より民法903条第1項の贈与を既にうけており、被相続人の死亡による相続について相続する相続分が存在せず、同条2項に該当する者に相違ないことを証明します。 |
相続の実務上、上記のような特別受益証明書が使用されることがあります(当事務所では使用しません)。内容は次のようなになります。
民法903条は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(略)」と規定しています。
簡単にいうと既に法定相続分相当の財産をもらっているから相続分はないことを特別受益というのです。相続登記において、実際にはこのような事実がないのに事実上、相続分を放棄することを証明するものとして利用する方がいます。
この特別受益証明書には、実印と印鑑証明書が必要になりますが、問題は、この書面にはどの相続財産が放棄の対象となっているかが一切明示されていないことです。場合によっては、相続財産を隠した上で、特別受益証明書によって放棄知らないうちに知らない相続財産を放棄させられる可能性があります。
以上の理由から、当事務所では、特別受益証明書は使用せず、遺産分割協議書または相続分譲渡証明書で相続登記を行っています。
(電話相談不可)
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※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
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