上記については、保険契約の保険金の受取人の指定の方法によって結論が異なります。
①受取人が特定の受取人または相続人となっている場合 この場合は、保険金の受取は、受取人の固有の権利であり、相続財産ではありませんので、相続放棄をしても保険金を受けとることができます。また、相続の単純承認(民法921条)にも該当しません。
②受取人が被相続人となっている場合
この場合は、保険金が相続財産となるので、相続放棄をした場合は、保険金を受け取ることができません。また、保険金を受け取った場合、相続の単純承認(民法921条)にになる場合があります。
★保険金は、①の場合、相続財産ではありませんが、相続税法上は、みなし相続財産になります(相続税法3条1項1号)
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