相続登記に必要な書類の有効期限などについて教えて下さい

A 相続登記には、相続書類などの登記原因証明情報が必要になりますが、有効期限などについては下記のとおりになります。

原則 有効期限はなく、被相続人の死亡前のものでも良い

例外 ●相続人の現在戸籍及び被相続人の死亡時の戸籍については、被相続人の死亡後に取得したものになります。従って、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書、その他住民票などついても有効期限はありません。

固定資産評価証明書は、毎年4月1日に切り替えになります。

遺産分割協議は、被相続人の死亡後しかできません。

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