実際に時効完成後に主債務者が支払をした事案で、保証人が消滅時効を援用した事案を受任したことがあります。

依頼者は、15年以上前に連帯保証した債務について、裁判所から支払督促の通知がきたので相談にきました(過去のお客様です)。その段階で、期限の利益喪失日から5年以上経過しているので、消滅時効の援用できる可能性があるので、消滅時効の援用を柱として督促異議をアドバイス(簡単な書類作成)をしました。

督促異議があると通常訴訟に移行します。相手方の準備書面には、主債務者が明らかに時効完成後に支払いをしているのに時効の中断しているから消滅時効の援用は認めないとありました。依頼者には、まだ、消滅時効援用の可能性があると説明しました。

私は下記のとおり準備書面を起案しました。

1 原告提出の甲第1号証記載の支払については、被告自身が支払ったものではない。

2 原告の請求債権の期限の利益喪失日は、平成6年1月12日である。

3 平成22年10月26日は、平成6年1月12日から5年以上経過している。なお、原告請求の債権は商事債権(原告請求債権の譲渡人である○○は商人である)であり、消滅時効完成の期間は5年である(商法522条)。

4 上記のとおりあるから、原告提出の甲第1号証記載の支払は時効完成後の債務承認(最高裁 昭和41年4月20日判決)であり、被告自身が支払ったものではないので被告は消滅時効の援用権を失わない。なお、信義則に反しない。

5 よって、原告・平成24年11月16日準備書面主張は失当である。

笑い話ですが、口頭弁論期日に相手方は私の作成した上記主張が理解できずに裁判官から随分怒られたそうです。

数日後に、相手方が訴訟を取下げて事件は終わりました。ちなみに、原告は、名だたる債権回収会社(サービサー)でした。

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