居住用不動産の譲渡の3,000万円控除の要件に「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと」があるので、所有権移転登記は離婚成立後にすることがポイントです。
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概要
| 税金 | 税金の特例 | 不動産取得税 | 売却した場合の取得費 | |
売買 | 不動産の売買です。売買代金の授受が必要です(本件ではできません) | 夫 譲渡所得税 | 3,000万円控除など | 課税される | 売買代金が取得費です。 |
贈与 | 不動産を贈与します。 | 妻 贈与税 | 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 | 課税される | 取得費はありません。 |
財産分与 | 離婚に伴う財産関係の清算などをします。 | 夫 譲渡所得税 | 3,000万円控除 | 課税される | 財産分与契約書に記載していればその金額(相当な範囲内) |
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担当:司法書士 藤村和也
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