前提として債権の消滅時効の期間は10年になります(民法167条)。
本件の流れを図表にと添付のとおりになります。事例①は、消滅時効の完成前(平成19年1月1日の経過)の平成18年1月1日に一部支払しています。この事実は債務の承認(民法147条)ですので、時効が中断しています。債務の承認時点から時効の期間が再スタートですので、現時点では消滅時効の援用が債務者はできません。保証人についてもこの中断の効力が及びます(民法457条)ので、消滅時効の援用はできません。
事例②は、消滅時効期間経過後に債務者が支払っている事例です。これは、時効完成後の債務承認といわれるものです。
最高裁判例(昭和41年4月20日)は、「債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。また、かく解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。そして、この見地に立てば、前記のように、Xは本件債務について時効が完成したのちこれを承認したというのであるから、もはや右債務について右時効の援用をすることは許されないといわざるをえない。」
としていますので、債務者Bについては、信義則上、消滅時効を援用をすることができません。
しかしながら、連帯保証人Cについては、上記効力は及ばないので消滅時効を援用ですることができます。
※消滅時効については、商事債権は5年ですので注意して下さい。
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