民法588条は「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」と規定しています。準消費貸借と言われている契約です。
消費貸借とは、金銭消費貸借が典型例ですが、お金を借りて、お金を返すというように同じものを返す契約です(民法587条)。本件では、売買代金の弁済ですので、消費貸借ではありませんが、民法588条にいう準消費貸借になります。
登記実務上、「準消費貸借」を原因とする抵当権設定登記を認めているので本件でも登記可能です。
しかしながら、準消費貸借は、契約書に貼る印紙税が通常どおりですので、本件では、2,000円となり、債務承認弁済契約よりも高額になります。
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