問題となるのは、抵当権設定などの契約です。遺産分割協議により、遺産である売買代金の帰属の相続関係は終了しています。

次男が相続した長男に対する売買代金の残金500万円が約定どおり月々の分割払いが必ず行われるかは分かりません。そのため不動産に担保として抵当権を設定することはにはおおおおきな意味があります。

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問題は、登記原因だと思われます。実務上、抵当権設定が行われるのは、金銭を借りた場合がほとんどですが、本件では「債務承認契約」を使用します。契約には「甲は乙に対し、本日現在、下記債務として金500万円の支払債務を負担しているとともに、これを以下の条項に従って弁済することを約し、乙はこれを承認した。」という感じにします。この契約は、契約書に貼る印紙税が一律200円と安いです。・

さらに、「長男の二男への返済金の合計額が400万円に達した場合には残額を免除する」との合意がありますので、債務承認弁済契約書にこの条項も入れておけば良いでしょう。

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