問題は、登記原因だと思われます。実務上、抵当権設定が行われるのは、金銭を借りた場合がほとんどですが、本件では「債務承認契約」を使用します。契約には「甲は乙に対し、本日現在、下記債務として金500万円の支払債務を負担しているとともに、これを以下の条項に従って弁済することを約し、乙はこれを承認した。」という感じにします。この契約は、契約書に貼る印紙税が一律200円と安いです。・
さらに、「長男の二男への返済金の合計額が400万円に達した場合には残額を免除する」との合意がありますので、債務承認弁済契約書にこの条項も入れておけば良いでしょう。
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