事例 平成23年12月1日に父が長男に土地を金1,000万円で売りました。代金の支払い時期は、平成24年1月1日の一括払いです。
ところが、平成24年1月1日に父が死亡し、相続が発生しました。相続人は、長男と次男のみです。
平成24年10月1日に長男と次男は父の相続について下記内容で遺産分割協議をしました。
① 上記1,000万の売買代金については、長男、次男それぞれ500万円づつ相続する
② 長男は、次男に月々10万づつ売買代金を返済する。利息は付けない。
③ 長男の二男への返済金の合計額が400万円に達した場合には残額を免除する。
④ 長男は次男への支払の担保として自己所有の土地に抵当権を設定する。
(電話相談不可)
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