(1) この特例が受けられる場合でも、交換、共有物分割に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。
(2) この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。詳しくはこちらで確認お願い致します。
交換契約、共有物分割において、差額(等価交換でない部分)として交換差益が発生する場合には、その部分については、本特例は適用できませんので注意してください。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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