①(根)抵当権解除証書など(共通)
①(根)抵当権者の委任状
②(根)抵当権権者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
①所有者の委任状
②運転免許証等の等の本人確認できるもの
本件では、根抵当権者の登記済証・登記識別情報は再発行できないので、変わりに印鑑証明書(3ヶ月以内)と実印の押印された委任状が必要になります。
(根)抵当権登記申請後、法務局から根抵当権者に通知が発送され、金融期間が法務局に通知を返信する(実印を押印)と(根)抵当権抹消登記が実行されます(事前通知)。
(根)抵当権が仮登記の場合は、承諾書を利用することによって事前通知なしでできる場合もあります。
司法書士が根抵当権者の本人確認情報を添付して抹消登記することもできますが、実務上あまりしないので割愛します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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