民法第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法では、上記のように規定し、成年被後見人の居住用の不動産の処分について家庭裁判所の許可にかからしめることによって成年被後見人を保護しています。この条文は、保佐・補助にも準用されています(民法876条の2 876条の7)。なお、任意後見には準用はありませんが、任意後見契約書には、任意後見監督人の書面による同意がされている場合が多いです。実務上、非常に重要になります。
■居住用不動産とは、何か。下記はいずれも居住用不動産と理解されています。
①将来居住する可能性のある不動産・帰る見込みが立たない以前の生活の本拠(現に使用している場合には限りません)
②建物を取壊して敷地だけある土地
③ 信託、リバースモーゲージなど
■居住用不動産の処分とは何か。
①建物の取壊しは、通常処分でないか、本状条文では、法の趣旨から処分に該当すると解釈されています。
②賃貸住宅に居住して、特別養護老人ホームに入所した場合の賃貸借の解除についても本条文の許可が必要になります。
③無償で住宅を借りていて(使用貸借)、特別養護老人ホームに入所した場合の使用貸借の解除についても本条文の許可が必要になります。
判断に迷ったときは、家庭裁判所に事前相談や念のため許可を求めるべきです。許可のない行為は、無効です。
■家庭裁判所の審査基準 処分の必要性・処分条件の相当性・本人の生活、身上看護の状況・本人の意向・推定相続人の処分に対する態度などです。
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