成年後見人・保佐人・補助人の欠格事由(なれないし、なると資格を失う)には、次があります(民法847条 876条の2 876条の7 任意後見法7条4項)。
上記のとおりですが、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人には、遺言執行者・不在者財産管理人・相続財産管理人などが含まれます。特に遺言執行者は、親族間の対立から解任請求が家庭裁判所にされるので注意が必要になるので、職業後見人などは特に注意が必要です。
実際の事例ですが、成年後見人に不祥事があった場合、家庭裁判所は辞任を許可せず(民法844条)、解任します。必然的に成年後見人などの欠格事由に該当しますので、複数の成年後見人などになっている場合には、一度にすべてが欠格事由になります。
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