①就任当初の事務 ●本人の生活及び財産状況の調査●財産目録などの作成 ●金融機関への届け ●年金事務所への届け ●市役所への届け(固定資産税・健康保険など) ●郵便物の管理(本人 印 代書人 成年後見人) 

●家庭裁判所への定期などの報告

※医療行為の同意は、職業後見人などはできないのが原則です。

※職業後見人などは、身元保証人などにはなれません。

②就任中の事務 ●財産管理事務(民法589条) ●身上看護義務(民法858条) ●事務処理に関する記録の作成 

③執務終了時の事務 ●遺体の引取、埋葬、葬儀費用の支出、相続人などへの財産の引継ぎ ●東京法務局への後見などの終了登記の申請(本人死亡の場合) ●財産目録の作成・就任から終了までの管理の計算を家庭裁判所及び相続人などにする(民法870条)

※成年後見の場合、郵便物の受け取りが事実上不可能な場合には、家庭裁判所に転送嘱託の申立をします(保佐、補助はこの制度はありません)

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