①成年後見人・保佐人・補助人が選任されるともう関係ないと考え、関与を否定する方がいらっしゃいますが、親族である以上、一定程度の関与は必要になります。

②申立書に候補者を記載する場合がありますが、候補者が選任されるとは限りません。親族間に争いがある・候補者が高齢者・複雑な場合などは、候補者が選任されないと考えてください。親族間に争いがある場合には、申立書の作成を依頼された司法書士も選任されることはありません。

※当事務所が成年後見人などに選任された場合、後見制度等は本人の利益のために存在するため、家庭裁判所の指示のもと依頼者の意思に反する場合があります。

 例 本人が入院したため、医師に、親族が謝礼を支払った → 社会通念上、相当な範囲を超える金額の部分について支払いを拒否

③一定の財産(預貯金が1,200万円以上)がある場合などには、家庭裁判所の判断によって、専門職後見人や監督人が選任され、その報酬が別途必要になる場合があります。また、後見制度支援信託が利用される場合もあります。

成年後見人などの報酬は、家庭裁判所の審判によります。当事務所が成年後見人などに選任された場合には、家庭裁判所の審判による報酬が継続的に必要になります。

原則・成年被後見人などが死亡するまで続き、家庭裁判所の監督を受け、一定の報告などが必要になります。

申立費用は、申立人負担が原則になります(成年被後見人などではありません)

⑥家庭裁判所の承認なく、相続税対策や投資信託・親族所有の住宅建築のための成年被後見人所有の敷地の提供はできなくなります。

申立前を含め、成年被後見人などの財産を私的に使用した親族などがいる場合には家庭裁判所の指示のもと返済してもらう場合があります。

申立にあたっては、親族の意向照会があるので、親族の同意書があると審判がはやい場合があります。 

成年後見・保佐・補助に申立の取下げには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所に提出された書類は、当事者及び利害関係人に申請があれば閲覧はコピーされることがあります。

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