実務上大きな間違いが平然と要求されます。成年後見人や補助人に身元保証人になれと施設が要求します。これは、仮に債務を成年後見人等が履行した場合、結局、成年被後見人等に求償することになるので、利益相反行為となり、禁止されています。身元保証人になると下手すると家庭裁判所から解任されます。解任されるとすべての成年後見人等が自動的に欠格事由になります。下手すると私の場合懲戒されます。損害賠償されることもあります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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