土地と土地を交換することになりましたが、交換特例の要件を満たしていません。この場合、そのまま交換登記をするのが良いか。それとも売買登記にして方が良いのでしょうか。なお、交換差益はなく、交換契約では価格の記載はなく、売買契約なら800万円同士の売買契約になります。固定資産評価額は双方800万になります。

  売買登記 交換登記
譲渡所得税 原則・課税される。 原則・課税される。
不動産取得税 原則・課税される。 原則・課税される。
契約書に貼る収入印紙 10,000円 200円
所有権移転登記の登録免許税 104,000円 160,000円

上記のとおり平成23年11月3日に段階では売買の方が安くなる場合があります。

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