①住民票など
②遺言者の出生から現在までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
③推定相続人の現在の戸籍抄本及び遺言者とのつながりの分かる戸籍抄本(除籍抄本、改正原戸籍抄本)
④推定相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
⑤固定資産評価証明書、登記事項証明書(不動産がある場合) 通帳 など
戸籍、住民票、固定資産評価証明書等を当事務所が代行して取得する場合には委任状が必要になります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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