①遺言について、無料の面談相談時に手続きの全般、必要書類、費用の概要などを司法書士がたっぷり時間をかけて説明します。特に必要書類の収集方法について丁寧に説明致します。 

②遺言の内容の確認の上、必要書類の収集をします。

③公証人と事前の打ち合わせを司法書士がします。

④公証人が民法の様式に従った土地を長男に相続させる内容の公正証書遺言を作成します。

⑤遺言者が死亡し、公正証書遺言の効力が発生します。

⑥長男が公正証書遺言書を発見しました。

⑦不動産登記を法務局に申請、登記完了します。 

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担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
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アクセス

JR・各線北本駅西口15分

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9:00~17:00

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土日祝祭日

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埼玉県 特に鴻巣市、北本市