当事務所の費用の例示で、具体的な金額については、契約前にお見積致します。
遺産分割調停申立書作成は、下記の他に別途契約で定める成功報酬が目的を達成した場合にかかります。その他、費用については、契約前に詳細に説明致します。
種別 | 報酬 | 登録免許税その他実費 |
遺産分割調停申立書作成の着手金 | 50,000円 | 未定 印紙は被相続人1日1,200円 |
預かり金 | 17,500円 | |
小計 | ①50,000円 | ②17,500円(未定) |
消費税 | ③2,500円 | |
合計①+②+③ | 70,000円 |
※交通費・送料など実費は別途かかります(まず預かり金から充当します) ※調停の申立をする場合には、所定の手数料が必要になりますのでこちらで確認お願い致します。 ※調停の申立をする場合には、法人が当事者の場合には、法務局発行の資格証明書が必要になります。 ※調停の申立をする場合には、裁判所が定める切手を予納する必要があります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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