相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に単純承認・限定承認・相続放棄をしなければなりません(民法915条)。単純承認は、被相続人の一身専属権を除く債権債務の一切を相続します。何もしないと自動的に単純承認になります(921条)限定承認は実務上ほとんどないので説明は省略します。

実務上、相続財産を受け取らない内容の遺産分割協議に合意した相続人が相続放棄したということがありますが、債権を放棄しただけで債務の免除の効力はありません。この場合、この遺産分割協議の内容に債権者が承諾した場合に限り、その相続人は債務を負担しなくなります。実務上、特別受益証明書(民法903条)で事実上、放棄した場合も同様になります。

相続放棄は、 家庭裁判所に原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に申述しないとできません(民法938条)。この3ヶ月の起算点についてはこちらを参照お願い致します。 

相続放棄の効力は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ことになります。初めから相続人でないことになるので、プラスの財産も負債も相続しません。代襲相続の原因にもなりません。

相談予約はこちら

お電話での面談相談予約はこちら
048-544-1430

(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

相談実施中

電話による相談予約

048-544-1430

お気軽にご連絡ください。
(電話相談 不可)

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市