相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に単純承認・限定承認・相続放棄をしなければなりません(民法915条)。単純承認は、被相続人の一身専属権を除く債権債務の一切を相続します。何もしないと自動的に単純承認になります(921条)限定承認は実務上ほとんどないので説明は省略します。
実務上、相続財産を受け取らない内容の遺産分割協議に合意した相続人が相続放棄したということがありますが、債権を放棄しただけで債務の免除の効力はありません。この場合、この遺産分割協議の内容に債権者が承諾した場合に限り、その相続人は債務を負担しなくなります。実務上、特別受益証明書(民法903条)で事実上、放棄した場合も同様になります。
相続放棄は、 家庭裁判所に原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に申述しないとできません(民法938条)。この3ヶ月の起算点についてはこちらを参照お願い致します。
相続放棄の効力は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ことになります。初めから相続人でないことになるので、プラスの財産も負債も相続しません。代襲相続の原因にもなりません。
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