■交換に基づく所有権移転登記をすると不動産取得税が双方に課税されます。
■交換に基づく所有権移転登記をすると本特例を利用しないなどしないと原則・譲渡所得税が双方に課税されます。但し、交換特例を利用し、申告をした場合などは除きます。
■住宅と土地を取得した場合の不動産取得税の軽減については、こちらを参照お願い致します。
■共有の土地をA土地とB土地に分筆し、A土地を一方、B土地を他方の単独所有とするような共有物分割については、等価で交換する部分について不動産取得税が課税されない場合があります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市