交換・共有物分割をする方それぞれ
①登記済権利証・登記識別情報
②交換・共有物分割契約書など
③固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書 → 所有者が取得する場合には、免許証・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。なお、固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。
④印鑑証明書(3ヶ月以内)
⑤実印
⑥運転免許証等の等の本人確認できるもの
権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
ケースによっては、上記以外の書類などが必要になることも多いので、注意してください。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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