交換・共有物分割をする方それぞれ 

①登記済権利証・登記識別情報 

②交換・共有物分割契約書など

③固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書 → 所有者が取得する場合には、免許証・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。なお、固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。 

④印鑑証明書(3ヶ月以内) 

⑤実印  

⑥運転免許証等の等の本人確認できるもの

権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。

ケースによっては、上記以外の書類などが必要になることも多いので、注意してください。

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担当:司法書士 藤村和也

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定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
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アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市