①面談相談時に手続きの全般、譲渡所得の特例の適用、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。
②お客様に税務署で事前相談をしていただいております。
③固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を事前に送付やファックスを受けます(代行の場合除く)。 固定資産評価証明書 → 所有者が取得する場合には、免許証・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。なお、固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。
④当事務所が固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を元に登記簿などの事前調査します。
⑤登記費用のお見積をお客様に説明 交換登記の委任契約をします。預り金として、金5万円を預かります。
⑥交換契約・共有物分割契約をします。
⑦当事務所が交換・共有物分割登記の準備をし、交換・共有物分割登記を法務局に申請します。 残金を受領します。
⑧登記が完了します。お客様に登記識別情報などを引き渡します。
特例を受けるために、所定の時期に確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を税務署に添付して提出をお願い致します。詳しくはこちらで確認お願い致します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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