今度、株式会社を設立するのだけどどうしても役員が足りないので、名前だけの取締役になってもらえないだろうか。無報酬で悪いけど、、、仕方がないな。このような事例は多いと思います。ところが、上記株式会社が倒産し、弁護士から損害賠償請求の通知が到達した。                                     

名前だけの取締役にも責任あり−最高裁判所昭和55年3月18日判決

株式会社の取引先の会社の代表者の地位にある者が要請によつて右株式会社の資本金の五分の一に相当する株式を取得するとともに、株式会社には常勤せず、その経営内容にも深く関与しないことを前提とするいわゆる社外重役として名目的に取締役に就任したものであつても、同株式会社の代表取締役の業務執行を全く監視せず、取締役会を招集することを求めたり、又は自らそれを招集したりすることもなく、同人の独断専行に任せ、その間、同人が代金支払の見込みもないのに商品を買い入れ、その代金を支払うことができずに売主に対し、代金相当額の損害を与えた場合には、右名目的取締役は、商法二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償責任がある。                                 


最高裁判例は、上記事案について名前だけの取締役に対し、損害賠償請求を認めました。この事例は、名前だけの取締役でも取締役として、就任を承諾している以上、法律上の取締役と同等の義務があり、取締役が代表取締役の業務執行を何ら監督などをしなかったことは取締役としての義務違反であり、第三者に対して損害賠償責任を負うというものです。名前だけの監査役にも同様なことが言えます。          


旧商法時代の判例であり、現在は取締役1名だけの株式会社は認められているので、旧商法の時代より、名前だけの取締役の責任は重くなっていると考えられています。手続きを行えば、名前だけの取締役をなくすことができるからです。                                       


当事務所は、名前だけの役員は、責任を追及され、損害賠償請求させる可能性があるので、入れるべきでないと考えています。現在、名前だけの役員がいるのなら、取締役会を廃止した上で、名前だけの役員は外すことをお勧めしています。      

今度、株式会社を設立するのだけどどうしても役員が足りないので、名前だけの取締役になってもらえないだろうか。無報酬で悪いけど、、、仕方がないな。このような事例は多いと思います。ところが、上記株式会社が倒産し、弁護士から損害賠償請求の通知が到達した。                                     

名前だけの取締役にも責任あり−最高裁判所昭和55年3月18日判決

株式会社の取引先の会社の代表者の地位にある者が要請によつて右株式会社の資本金の五分の一に相当する株式を取得するとともに、株式会社には常勤せず、その経営内容にも深く関与しないことを前提とするいわゆる社外重役として名目的に取締役に就任したものであつても、同株式会社の代表取締役の業務執行を全く監視せず、取締役会を招集することを求めたり、又は自らそれを招集したりすることもなく、同人の独断専行に任せ、その間、同人が代金支払の見込みもないのに商品を買い入れ、その代金を支払うことができずに売主に対し、代金相当額の損害を与えた場合には、右名目的取締役は、商法二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償責任がある。                                 


最高裁判例は、上記事案について名前だけの取締役に対し、損害賠償請求を認めました。この事例は、名前だけの取締役でも取締役として、就任を承諾している以上、法律上の取締役と同等の義務があり、取締役が代表取締役の業務執行を何ら監督などをしなかったことは取締役としての義務違反であり、第三者に対して損害賠償責任を負うというものです。名前だけの監査役にも同様なことが言えます。          


旧商法時代の判例であり、現在は取締役1名だけの株式会社は認められているので、旧商法の時代より、名前だけの取締役の責任は重くなっていると考えられています。手続きを行えば、名前だけの取締役をなくすことができるからです。                                       


当事務所は、名前だけの役員は、責任を追及され、損害賠償請求させる可能性があるので、入れるべきでないと考えています。現在、名前だけの役員がいるのなら、取締役会を廃止した上で、名前だけの役員は外すことをお勧めしています。     

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