株式会社の決議には普通決議・特別決議・特殊決議があります。
会社法に別段の定めがある場合を除き、普通決議の方法により株主総会は決議を行います。(309条1項)。
定款に特別の定めがない限り、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議します。普通決議の定足数は、定款で別段の定めを設けることができ、定足数を完全に排除することも可能でき、中小企業の場合、排除している場合が多いです。(309条1項)。なお、役員変更のついての定足数は、株主の議決権の3分の1を下回ることはできません(341条)
例 ・取締役の選任・決算の承認など
一般に重要な意思決定について用いられる加重された要件による決議になります(309条2項)。議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議します。
定款に別段の定めをすることで要件を変更することができるが、その場合でも、定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定できます。
例 ・定款変更(商号変更、目的変更など)・資本金の減少(減資)など
特例有限会社においては、株主総会の特別決議の要件は、総株主の半数以上で当該株主の議決権の4分の3以上とされています(整備法14条3項)。なお、総株主の半数以上を上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上とすることができます。
例 定款変更(商号変更、目的変更など)
定足数に制限はなく、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではありません)と、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上に当たる多数により決議します。いずれも、定款に別段の定めをすることで要件を変更することができますが、その場合でも、法定の要件を上回る割合のみになります。
例 ・全部の株式を譲渡制限とする定款の変更など
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