後見制度支援信託は、後見制度における方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます(補助・保佐はできません)。
信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託財産を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所の発行する指示書が必要とします。
このように後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理、利用のための方法の1つです。財産を信託する信託銀行等や信託財産の額については、原則として司法書士等の専門家後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約をします。
この制度は、日常生活に必要な金銭についてのみ後見人に使用できるようし、日常生活に必要のない金銭については、信託銀行等に信託されているので家庭裁判所の指示書がないと使用ですることができません。成年後見人等による本人の財産の横領が問題となっているための不正防止が目的の1つになります。
例えば、本人の日常生活に必要な金銭が月々20万とします。信託銀行から毎月20万が成年後見人名義の口座に入金されます。この入金された金銭を本人の日常生活に使用します。臨時に金銭が必要な場合には、家庭裁判所に指示書を発行してもらい信託財産から金銭の払い戻しをして使用します。日常生活に必要な金銭以外の金銭を信託することにより、日常生活以外の金銭の不正使用(横領)を防止することができます。
保佐・補助については、本制度の利用はありません。
成年被後見人の預貯金が1,000万円以上で、株式など信託できない財産がない場合に利用が検討されます。東京家庭裁判所では、金500万円ですので、運用変更の可能性があります。
下記の場合には、後見制度支援信託は適さないとされています。
●成年被後見人の金銭財産(預貯金、現金)の額がおおむね1000万円に満たない事案
●成年被後見人の財産に株式など信託できない財産が多く含まれる事案
●成年被後見人の遺言の存在が明らかになっている事案
例えば、A銀行は甲、B銀行は乙に相続させるような遺言があった場合、後見支援信託を利用するとA銀行、B銀行の預金が混ざってしまって遺言の内容の実現が不可能になる
●成年被後見人の身上に対する配慮(病状、生活状況等)に照らし、収支予定が立てることが困難な事案
新規については申立書等から既存の成年後見については報告書等から検討します。
親族成年後見人は、身上監護、専門職成年後見人は、身上監護以外の代理権を持つよう事務分掌での成年後見人を選任します(他の形態もあります)。
預貯金の通帳を預かり、その他収支の確認に必要な情報の提供を親族、親族成年後見人等から受けます。
成年被後見人の預貯金が1,000万円以上で、株式など信託できない財産がない場合に利用が検討されます。
下記の場合には、後見制度支援信託は適さないとされています。
●成年被後見人の金銭財産(預貯金、現金)の額がおおむね1000万円に満たない事案
●成年被後見人の財産に株式など信託できない財産が多く含まれる事案
●成年被後見人の遺言の存在が明らかになっている事案
例えば、A銀行は甲、B銀行は乙に相続させるような遺言があった場合、後見支援信託を利用するとA銀行、B銀行の預金が混ざってしまって遺言の内容の実現が不可能になる
●成年被後見人の身上に対する配慮(病状、生活状況等)に照らし、収支予定が立てることが困難な事案
この段階で、銀行のキャッシュカードは利用できなくなる場合があり、日常に必要な施設費、医療費等は専門職後見人が管理している預貯金から支払います。
報酬を専門職成年後見人が受領します。
※後見支援信託の他、必要性がある事務がある場合には、当該事務が完了後、辞任許可申立,報酬受領になります。
引渡完了後に家庭裁判所に専門職成年後見人が報告書を提出して、専門職成年後見人の職務が完了します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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