大変申しわけありませんが、紛争関係が想定される遺産分割協議の代理(形式を問わず事実上の代理人を含む)を受任できるのは弁護士に限られるので、当事務所がご質問のご依頼を受任することはできません。
なお、遺産分割協議が成立した後に相続登記を受任することは問題はありません。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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