よくある質問 不動産登記 相続登記 特別受益について教えて下さい

民法903条は次のとおり規定しています。
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始時の時において被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にそのた贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。(以下略)」
 
例えば、被相続人の死亡時の遺産が800万円で、AB兄弟が相続人で、Aのみ大学に行ってその学費が200万だった場合では、相続発生時の遺産800万円にAの大学の学費200万をプラスして遺産を1,000万と考えます。ABの法定相続分は、500万円になります。Aは、大卒の学費として、200万もらっているので、500万円から200万円を差し引いて、300万円の相続分になり、Bは、500万円が相続分になります。
 
特別受益は、このように特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としての生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。

推定相続人となる前の生前贈与など

特別受益に該当するかは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったかどうかによって判断します。

代襲相続(祖父が被相続人で父が先に死亡していて、孫が相続人となる場合など)が発生している場合

被代襲者(父)の特別受益は、代襲相続人(孫)の特別受益になります。

代襲原因発生の孫へ贈与等  原則 特別受益の対象とはなりません。

代襲原因発生の孫への贈与等 特別受益の対象となります。

推定相続人となる前の贈与等 原則なりませんが、贈与が養子縁組、婚姻をする等のためになされた場合には、特別受益に該当する場合があります。

推定相続人の配偶者等への贈与 原則なりません。

特別受益の範囲

婚姻費用 持参金や支度金は原則該当しますが、金額が少額で被相続人の生活状況等に照らし、扶養義務の範囲内であれば特別受益に該当しないことがあります。

挙式費用は、特別受益に該当しない場合が多いようです。

高等教育のための学費 高等学校までの学費は、扶養義務の範囲内と考えられ、大学以上の高等教育が特別受益に該当すると考えられています。但し、被相続人の生活状況等に照らし、扶養義務の範囲内であれば特別受益に該当しないことがあります。

不動産の贈与 居住用不動産の贈与、農家が農地を贈与する場合などですが、原則として特別受益に該当します。

動産、金銭、社員権、有価証券等の贈与 相当額の贈与である場合には特別受益に該当します。相当額とは、被相続人の資産収入、生活状況等に照らして、小遣い等の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額のことをいいます。

借地権の贈与 原則として特別受益に該当します。なお、借地権設定者に対する承諾料等を相続人が支払っている場合にはその金額を差し引きます。

土地の無償使用(使用貸借) 親の土地に子が建物を建て無償で住んでいる場合は特別受益に該当するようですが、持戻免除の意思表示があった(推認含む)場合には持戻免除になる場合があります

遺産である建物に相続人の一人が居住している場合 被相続人と別居している場合には原則として使用借権相当の特別受益になります。被相続人と同居している場合には、原則として特別受益には該当しません。

生命保険金、死亡退職金、遺族扶助料

受取人が相続人となっている生命保険金 遺産ではありませんので、原則として特別受益には該当しません。但し、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特別の事情がある場合には特別受益に該当します(最判平成16.10.29)。遺産の60%を超える場合には、特別受益に該当するとした裁判例もあります。

死亡退職金 賃金の後払いと考えれば特別受益に該当しますし、遺族の生活保障と考えれば特別受益には該当しません。

遺族扶助料 通常は特別受益には該当しないでしょう。

特別受益の評価の基準時

相続開始の時点を基準とします(最判 昭和51.3.18)。

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