特別受益に該当するかは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったかどうかによって判断します。
○代襲相続(祖父が被相続人で父が先に死亡していて、孫が相続人となる場合など)が発生している場合
被代襲者(父)の特別受益は、代襲相続人(孫)の特別受益になります。
○代襲原因発生前の孫へ贈与等 原則 特別受益の対象とはなりません。
○代襲原因発生後の孫への贈与等 特別受益の対象となります。
○推定相続人となる前の贈与等 原則なりませんが、贈与が養子縁組、婚姻をする等のためになされた場合には、特別受益に該当する場合があります。
○推定相続人の配偶者等への贈与 原則なりません。
○婚姻費用 持参金や支度金は原則該当しますが、金額が少額で被相続人の生活状況等に照らし、扶養義務の範囲内であれば特別受益に該当しないことがあります。
挙式費用は、特別受益に該当しない場合が多いようです。
○高等教育のための学費 高等学校までの学費は、扶養義務の範囲内と考えられ、大学以上の高等教育が特別受益に該当すると考えられています。但し、被相続人の生活状況等に照らし、扶養義務の範囲内であれば特別受益に該当しないことがあります。
○不動産の贈与 居住用不動産の贈与、農家が農地を贈与する場合などですが、原則として特別受益に該当します。
○動産、金銭、社員権、有価証券等の贈与 相当額の贈与である場合には特別受益に該当します。相当額とは、被相続人の資産収入、生活状況等に照らして、小遣い等の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額のことをいいます。
○借地権の贈与 原則として特別受益に該当します。なお、借地権設定者に対する承諾料等を相続人が支払っている場合にはその金額を差し引きます。
○土地の無償使用(使用貸借) 親の土地に子が建物を建て無償で住んでいる場合は特別受益に該当するようですが、持戻免除の意思表示があった(推認含む)場合には持戻免除になる場合があります
○遺産である建物に相続人の一人が居住している場合 被相続人と別居している場合には原則として使用借権相当の特別受益になります。被相続人と同居している場合には、原則として特別受益には該当しません。
○受取人が相続人となっている生命保険金 遺産ではありませんので、原則として特別受益には該当しません。但し、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特別の事情がある場合には特別受益に該当します(最判平成16.10.29)。遺産の60%を超える場合には、特別受益に該当するとした裁判例もあります。
○死亡退職金 賃金の後払いと考えれば特別受益に該当しますし、遺族の生活保障と考えれば特別受益には該当しません。
○遺族扶助料 通常は特別受益には該当しないでしょう。
相続開始の時点を基準とします(最判 昭和51.3.18)。
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