結論を言えばほぼ変わりません。1億円の物件でも1,000円の私道持分でも所有権移転登記の手続きの添付書類などは変わりません。農地なら農地法の許可書や受理証明書が必要ですし、権利証のない場合の手続きも同じです。
変わるのは、登録免許税や司法書士報酬です。登録免許税は、1億円で土地売買なら150万円、1,000円なら1,000円です(平成26年3月4日現在)。司法書士の責任も1億円の土地と1,000円の土地の売買では当然違いので報酬が違い場合も多いでしょう。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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