よくある質問 不動産登記 不動産登記(権利登記)の前提登記について教えて下さい。

次の事例を考えてみます。

①土地、建物の売買、贈与、所有権の取得時効、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

②土地、建物の売買、贈与、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上、有限会社の法人が、現在、商号変更により株式会社になっている

③土地、建物の売買、贈与、所有権の取得時効、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で権利者(これから名義人となる方)の農地法の許可が現在の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

所有権保存登記をしようとする場合で建物の表題登記の登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

⑤所有権保存登記をしようとする場合で建物の表題登記の登記簿上の名義人が被相続人の名義となっている

⑥土地、建物の売買、贈与、交換、共有物分割などの所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人が被相続人名義となっている

⑦土地、建物の売買、贈与、、交換、共有物分割などの所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人が合併で消滅した会社の名義となっている

⑧抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で所有権の登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

⑨抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で抵当権者、根抵当権者の登記簿上の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

⑩抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で所有権の登記簿上の名義人が被相続人名義となっている

⑪抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で抵当権者、根抵当権者が合併で消滅した会社の名義となっている所有権の登記簿上の名義人が被相続人名義となっている

①土地、建物の売買、贈与、所有権の取得時効、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

この場合には、前提登記として住所変更登記などが必要になります。

②土地、建物の売買、贈与、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上、有限会社の法人が、現在、商号変更により株式会社になっている

この場合には、前提登記として、商号変更を原因とする所有権登記名義人商号変更登記が必要になります。

③土地、建物の売買、贈与、所有権の取得時効、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で権利者(これから名義人となる方)の農地法の許可が現在の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

この場合には、変更を証する住民票等を添付すれば登記可能です。

④所有権保存登記をしようとする場合で建物の表題登記の登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

この場合には、変更を証する住民票等を添付すれば登記可能です。

⑤所有権保存登記をしようとする場合で建物の表題登記の登記簿上の名義人が被相続人の名義となっている

この場合には、相続証明書を添付すれば直接、相続人名義で登記可能です。

⑥土地、建物の売買、贈与、交換、共有物分割などの所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人が被相続人名義となっている

この場合には、前提登記として、相続登記が必要です。ただ、登記原因が相続の原因より前に発生していれば相続証明書を添付すれば登記可能です。

⑦土地、建物の売買、贈与、、交換、共有物分割などの所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人が合併で消滅した会社の名義となっている

この場合には、前提登記として、合併を原因とする移転登記が必要です。ただ、登記原因が合併の原因より前に発生していれば合併証明書を添付すれば登記可能です。

⑧抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で所有権の登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

この場合には、前提登記として住所変更登記などが必要になります。

⑨抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で抵当権者、根抵当権者の登記簿上の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている

この場合には変更証明書等を添付すれば登記可能です。

⑩抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で所有権の登記簿上の名義人が被相続人名義となっている

この場合には、前提登記として、相続登記が必要です。ただ、登記原因が相続の原因より前に発生していれば相続証明書を添付すれば登記可能です。

⑪抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で抵当権者、根抵当権者が合併で消滅した会社の名義となっている所有権の登記簿上の名義人が被相続人名義となっている

この場合には、前提登記として、合併を原因とする移転登記が必要です。ただ、登記原因が合併の原因より前に発生していれば合併証明書を添付すれば登記可能です。

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