次の事例を考えてみます。
②土地、建物の売買、贈与、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上、有限会社の法人が、現在、商号変更により株式会社になっている
③土地、建物の売買、贈与、所有権の取得時効、交換、共有物分割など(相続除く)の所有権移転登記を申請しようとする場合で権利者(これから名義人となる方)の農地法の許可が現在の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている
④所有権保存登記をしようとする場合で建物の表題登記の登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている
⑤所有権保存登記をしようとする場合で建物の表題登記の登記簿上の名義人が被相続人の名義となっている
⑥土地、建物の売買、贈与、交換、共有物分割などの所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人が被相続人名義となっている
⑦土地、建物の売買、贈与、、交換、共有物分割などの所有権移転登記を申請しようとする場合で登記簿上の名義人が合併で消滅した会社の名義となっている
⑧抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で所有権の登記簿上の名義人の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている
⑨抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で抵当権者、根抵当権者の登記簿上の住所、氏名が現在の住所氏名と違っている
⑩抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で所有権の登記簿上の名義人が被相続人名義となっている
⑪抵当権、根抵当権抹消登記をする場合で抵当権者、根抵当権者が合併で消滅した会社の名義となっている所有権の登記簿上の名義人が被相続人名義となっている
この場合には、前提登記として住所変更登記などが必要になります。
この場合には、前提登記として、商号変更を原因とする所有権登記名義人商号変更登記が必要になります。
この場合には、変更を証する住民票等を添付すれば登記可能です。
この場合には、変更を証する住民票等を添付すれば登記可能です。
この場合には、相続証明書を添付すれば直接、相続人名義で登記可能です。
この場合には、前提登記として、相続登記が必要です。ただ、登記原因が相続の原因より前に発生していれば相続証明書を添付すれば登記可能です。
この場合には、前提登記として、合併を原因とする移転登記が必要です。ただ、登記原因が合併の原因より前に発生していれば合併証明書を添付すれば登記可能です。
この場合には、前提登記として住所変更登記などが必要になります。
この場合には変更証明書等を添付すれば登記可能です。
この場合には、前提登記として、相続登記が必要です。ただ、登記原因が相続の原因より前に発生していれば相続証明書を添付すれば登記可能です。
この場合には、前提登記として、合併を原因とする移転登記が必要です。ただ、登記原因が合併の原因より前に発生していれば合併証明書を添付すれば登記可能です。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市