方法としては次の3つの方法(不動産登記法23条)があります。なお、権利証、登記済証、登記識別情報の再発行の手続きはありませんので、登記の度にいずれかの方法を行う必要があります。
① 事前通知
登記官が登記義務者に対して、登記申請後に当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知します。 登記義務者が期間内に申出をすると登記が実行さます。単独の抵当権抹消登記など緊急性が低い場合に利用されます。
② 資格者代理人による本人確認情報
申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士、土地家屋調査士)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めたときに登記が実行されます。
この制度は、権利登記については、司法書士、弁護士、表示登記については、土地家屋調査士、弁護士が法令に基づく、本人確認情報を法務局に提供することによって、登記を実行する方法です。事前通知のように法務局から通知も不要です。
当事務所では、売買登記のように残金決済が伴う場合には、実務上、司法書士がこの制度を利用して行います。司法書士に重大な責任が生じます。要件は下記資格者代理人による本人確認情報で確認お願い致します。要件を満たせば登記が即実行される点がすぐれています。
③ 公証人による本人確認
当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し公証人から当該申請人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときに登記が実行されます。
登記済証、登記識別情報の提供のない登記の場合には、抵当権抹消登記等についても登記義務者の印鑑証明書(3か月以内)が必要になります。
登記済権利証、登記識別情報を提供できない場合の登記手続きとして司法書士など登記の申請代理を業をする資格者代理人の本人確認情報を法務局に提供する制度の要件は次のとおりになります(不動産登記法23条 不動産登記規則72条)。
●司法書士などが申請代理人として申請すること(本人確認情報のみの提供は不可)
●司法書士などの資格者代理人が、登記義務者と申請の度に直接面談すること
●司法書士などの資格者代理人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報として次に掲げる事項を明らかにすること
一 資格者代理人と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 なお、書類等は、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
鴻巣市、北本市で本人確認等をした場合の報酬になります。鴻巣市、北本市以外に出張した場合には、別途一ヶ所金10,000円(消費税別)と旅費が必要になります。
本人確認情報のみを受任することは法令の規定によりできません。必ず本人確認情報を添付する代理申請が必要になります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市