① 事前通知
登記官が登記義務者に対して、登記申請後に当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知します。 登記義務者が期間内に申出をすると登記が実行さます。
単独の抵当権抹消登記など緊急性が低い場合に利用されます。
② 資格者代理人による本人確認情報
申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士、土地家屋調査士)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めたときに登記が実行されます。
この制度は、権利登記については、司法書士、弁護士、表示登記については、土地家屋調査士、弁護士が法令に基づく、本人確認情報を法務局に提供することによって、登記を実行する方法です。事前通知のように法務局から通知も不要です。
当事務所では、売買登記のように残金決済が伴う場合には、実務上、司法書士がこの制度を利用して行います。司法書士に重大な責任が生じます。要件は下記資格者代理人による本人確認情報で確認お願い致します。要件を満たせば登記が即実行される点がすぐれています。
③ 公証人による本人確認
当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し公証人から当該申請人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときに登記が実行されます。
本件では、①事前通知、③の公証人による本人確認による場合には、贈与者の行為が必要です。②の資格者代理人による本人確認情報であれば、当事務所の司法書士が贈与者宅に伺って本人確認などをすれば贈与者の負担がかなり軽減されます。なお、当事務所の費用が発生しますので、受贈者がその費用を負担するなどの必要性は考慮する必要があります。
鴻巣市、北本市で本人確認等をした場合の報酬になります。鴻巣市、北本市以外に出張した場合には、別途一ヶ所金10,000円(消費税別)と旅費が必要になります。
本人確認情報のみを受任することは法令の規定によりできません。必ず本人確認情報を添付する代理申請が必要になります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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