よくある質問 裁判関係業務 債務名義を取得していますが、具体的な強制執行の可否について教えてください。

 債務名義を取得していますので、強制的に差押えをできる状況にあります。具体的には、預貯金の差押え、給料の差押えなどができる状況になります。

 

 しかしながら、預貯金の差押えについては、具体的な金融機関及び本店支店に口座があることが分からない場合には、するにしても一か八かの掛けになります。適当に金融機関、支店等を記載して強制執行の申立をすることになってしまします。実務上、ほとんど空振りで費用倒れです。

 

 給料の差押えは、債務者の勤務先が分からないとすることができません。

 

 従って、預貯金については、金融機関及び本支店が分かる場合、給料については勤務先が分かる場合に初めて差押えが事実上可能ということになります。さらに、給料の差押えについては、差押え後に退職してしまった場合、他の勤務先の給料について差押えの効力は及びませんので、再び差押えの必要がでてきます。

 

 このように、金銭債権の強制執行(差押え)は、実務上、困難な場合がほとんどなので、裁判をするにしても和解によって分割払いで支払ってもらった方が多少損失がでても良い場合が多いです。

 

 不動産については、差押えが可能ですが、同じように所有の物件が分からないとできないし、あったとしても先順位の担保権者がいる場合がほとんどなので、意味がない場合が多いのです。

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