●住宅
住宅を新築により取得した場合、税額の計算のもとになる住宅の価格は、新築された年において、固定資産課税台帳に登録されていませんので、固定資産評価基準によって評価し算出した価格によって課税されます。
土地の税額は、固定資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減(宅地を取得した場合の特例)して、その額に3%を乗じた額となります。なお、この場合、次の軽減措置があります。
住宅控除(住宅の取得に対する課税の軽減措置)
1.軽減措置を受けるための要件
次の要件に該当することが必要です。
要件 住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含みます。)が50m2以上240m2以下であること。
※アパートなどの貸家住宅は、一戸につき40m2以上240m2以下となります。
2.軽減される額
一戸につき価格から1,200万円が控除されます。 →新築等の場合
住宅土地の減額(住宅用敷地の取得に対する課税の軽減措置)
1.軽減措置を受けるための要件
次の「要件1」及び「要件2」に該当することが必要です。
要件1 新築した住宅が住宅控除の要件に該当すること。
要件2 次の1.から3.のいずれかに該当すること。
1. 土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。(※この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。)
2. 住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けた者がその土地に住宅を新築していること。
3. 住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築した者がその住宅の敷地(土地)を取得していること
2.軽減される額
1.の「要件1」及び「要件2」に該当する場合は、次のとおり税額が軽減されます。
軽減される額 次のいずれか大きい方の額が軽減されます。
1. 4万5千円
2. 住宅の床面積の2倍(200m2限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額
■二世帯住宅を新築した場合
二世帯住宅のうち、1棟2戸と認定される住宅については、2戸それぞれに住宅控除の要件を判定することになります。
■以前から持っていた土地に住宅を新築した場合
土地については、以前からお持ちであったため、今回は、住宅の新築についてのみ課税されることになりますが、要件が充たされていれば住宅控除の適用があります。
住宅控除(住宅の取得に対する課税の軽減措置) →中古住宅の取得の場合
1.軽減措置を受けるための要件
次の「要件1」から「要件3」の全てに該当することが必要です。
要件1 住宅を取得した方が自ら居住すること。
要件2 取得した住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含みます。)が50m2以上240m2以下であること。
要件3 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
1. 木造・軽量鉄骨造の場合は、新築されてから20年以内に取得していること。
2. 1.以外の非木造(コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の場合は、新築されてから25年以内に取得していること。
3. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの。
4. 1.〜3.に該当しない住宅で、一定の耐震基準に適合しているもの(住宅の取得前2年以内に適合証明のための住宅の調査が終了しているもの又は住宅性能評価が行われたものに限る。)。
2.軽減される額
1.の「要件1」から「要件3」までに全て該当する場合は、取得した住宅の新築年月日によって次の額を上限として軽減されます。
住宅が新築された年月日 価格から控除される額(税額相当)
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円(300,000円)
平成 9年4月1日以降 1,200万円(360,000円)
●住宅
住宅を新築により取得した場合、税額の計算のもとになる住宅の価格は、新築された年において、固定資産課税台帳に登録されていませんので、固定資産評価基準によって評価し算出した価格によって課税されます。
土地の税額は、固定資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減(宅地を取得した場合の特例)して、その額に3%を乗じた額となります。なお、この場合、次の軽減措置があります。
住宅控除(住宅の取得に対する課税の軽減措置)
1.軽減措置を受けるための要件
次の要件に該当することが必要です。
要件 住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含みます。)が50m2以上240m2以下であること。
※アパートなどの貸家住宅は、一戸につき40m2以上240m2以下となります。
2.軽減される額
一戸につき価格から1,200万円が控除されます。 →新築等の場合
1.軽減措置を受けるための要件
次の「要件1」及び「要件2」に該当することが必要です。
要件1 新築した住宅が住宅控除の要件に該当すること。
要件2 次の1.から3.のいずれかに該当すること。
1. 土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。(※この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。)
2. 住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けた者がその土地に住宅を新築していること。
3. 住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築した者がその住宅の敷地(土地)を取得していること
2.軽減される額
1.の「要件1」及び「要件2」に該当する場合は、次のとおり税額が軽減されます。
軽減される額 次のいずれか大きい方の額が軽減されます。
1. 4万5千円
2. 住宅の床面積の2倍(200㎡限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額
■二世帯住宅を新築した場合
二世帯住宅のうち、1棟2戸と認定される住宅については、2戸それぞれに住宅控除の要件を判定することになります。
■以前から持っていた土地に住宅を新築した場合
土地については、以前からお持ちであったため、今回は、住宅の新築についてのみ課税されることになりますが、要件が充たされていれば住宅控除の適用があります。
1.軽減措置を受けるための要件
次の「要件1」から「要件3」の全てに該当することが必要です。
要件1 住宅を取得した方が自ら居住すること。
要件2 取得した住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含みます。)が50m2以上240m2以下であること。
要件3 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
1. 木造・軽量鉄骨造の場合は、新築されてから20年以内に取得していること。
2. 1.以外の非木造(コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の場合は、新築されてから25年以内に取得していること。
3. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの。
4. 1.〜3.に該当しない住宅で、一定の耐震基準に適合しているもの(住宅の取得前2年以内に適合証明のための住宅の調査が終了しているもの又は住宅性能評価が行われたものに限る。)。
2.軽減される額
1.の「要件1」から「要件3」までに全て該当する場合は、取得した住宅の新築年月日によって次の額を上限として軽減されます。
住宅が新築された年月日 価格から控除される額(税額相当)
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円(300,000円)
平成 9年4月1日以降 1,200万円(360,000円)
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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