後見監督人は、文字どおり後見人を監督します。成年後見については、申立又は家庭裁判所の職権で選任されます。保佐、補助についても同様です。任意後見については、任意後見監督人の選任で、任意後見人として事務ができるようになります。
●後見人の監督、後見人が欠けた場合の選任請求権、急迫の事情があるときの処分行為、利益相反行為の代理(民法851条)
●後見人に対する調査権限(民法863条1項)
●民法13条の同意権(864条)
●解任請求権(民法846条)
●財産調査、目録作成の立会(民法853条②)
●後見の計算の立会(民法871条②)
●後見人の本人に対する債権申告の受理(民法855条①)
(電話相談不可)
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※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
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定休日:土日祝祭日
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