民法915条では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、(略)放棄をしなければならない。(略)」と規定しています。この規定の文言は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月を経過すると相続放棄できないようにみえますが、判例(最判昭和59年4月27日)はこの3ヶ月の起算点を「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時」と解釈しています。
例えば、音信不通の父の死亡の事実を知ったが、葬式などに出席しなかった。3ヶ月経過後に突然、債権者から配達証明付内容証明郵便で請求がきたような事案の場合は、配達証明付内容証明郵便の到達したときが3ヶ月の起算点が始まるというのが判例です。
私は、現在ある人の補助人をしていますが、その代理権のなかに被相続人Aの遺産分割というものがありました。Aは数年前に死亡していました。関係者に事情をきくと被相続人Aの子供とは事実上音信不通の状況であった。私は、補助人として、子供に遺産分割の申し入れの通知をしたところ電話があり「何もいらない。負債があるかも知れないので家庭裁判所で相続放棄します」と言ってきました。補助人の立場すると有利であるので、認められたら相続放棄の証明書を家庭裁判所で取得して送付してください」とお願いしました。数ヶ月後、相続放棄の証明書が到達し、目的を達成することができました。
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