■特殊な受任事例(1) 抵当権抹消登記 明治時代の抵当権の抹消・休眠担保権抹消の事例①

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左の登記簿(写真をクリックすると拡大します)には、「明治38年3月30日設定 債権額 100円 利息 1割 抵当権者 ○○ 」とあります。このような登記簿は結構あります。抵当権が抹消できなくて困っている人も多いです。この抵当権をまともな方法で抹消することはほとんど不可能です。登記簿の抵当権者相続人を探し出しさらに全員の協力を得なければならないからです。このような場合に利用する方法が不動産登記法70条3項です。

要件は、弁済期から20年を経過していること・義務者が行方不明であること・抹消されるべき権利が先取特権、質権又ハ抵当権、根抵当権であること・申請書に其期間の経過した後の債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額に相当する金銭の供託をしたことになります。この抵当権は、最終的に1054円を供託して、抵当権抹消登記をしました。この抵当権抹消登記の費用はこちらになります。


弁済期 登記されていればその日が弁済期
弁済期あきらかでない 債権成立日が弁済期
弁済期あきらかでない 債権成立日不明 設定日が弁済期
※義務者が行方不明 通常 義務者が自然人の場合、配達証明付内容証明郵便で受領の催告書が登記簿上の住所に発送し、不到達で戻ってきたものを行方不明を証する書面として添付します。


義務者が法人の場合、閉鎖登記簿の調査をし、印鑑証明書付の調査書が行方不明を証する書面となります。


問題点                                                                                          元本、利息、損害金のすべてを供託しなければならないので、その額が大きくなる場合、利用しにくい(たくさん供託する必要があるので事実できない)
抹消されるべき権利が先取特権、質権又ハ抵当権、根抵当権に限定され、所有権仮登記、譲渡担保、担保仮登記、永小作権などの抹消には利用できないことです。

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